最近体がだるいので、ブログが書けないままでしたが、どうしても書いておかなければならない事がありますので、キーボードに手をかけました。


○ 日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



○第十章 最高法規

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。



この日本国憲法の前文と、第97条は、わたしたちが主権者であり、基本的人権は侵すことの出来ない権利であることを明示したものです。


しかし、今、憲法審査会が裏で粛々と進められている。実に多岐にわたる改悪が盛り込まれているが、
なんと言っても、この最高法規である第97条が削除されている。そして、

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これが改憲案第102条として
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

となり、国民が守るべきものにすり替えられ、なおかつ擁護する者から天皇が削除されている。これは改憲案の第一章で、

第1条(天皇)
 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

という文言と結びついている。

つまり、天皇は憲法を擁護しなくてもよいという余地が残されたのです。これは明治時代の「大日本帝国憲法」への回帰と受け止められても仕方がないことだと思います。


極めつけは、改憲案の緊急事態条項。

改憲案第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

改憲案第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


これは、いろいろな権限が政府に与えられ、なおかつ、選挙をする必要がなくなることまで示唆している。国民が守るべき憲法という前提意思が強く現れたものである。

そして、緊急事態が宣言される場合の定義があまりにもあやふやであり、いつでも宣言できるということである。再掲すると、

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

これは、悪魔の書いた文章である。

よく読んでいただきたい。
これは、「いつでも緊急事態の宣言ができる」ということを表しているのです。


たとえば、今のコロナ騒ぎにおいても、緊急事態を宣言すれば、国民全員のPCR検査を強制し、国民全員にワクチン接種を義務づけることができるのです。
その他の法律で定める緊急事態」という書き方は狡猾で悪意を感じます。この、改憲案を通しさえすれば、あとは、法律で緊急事態の内容を自由に決められるということです。こうなると、日本国民の基本的人権は踏みにじられ、わたしたちは完全奴隷化されます。


今の憲法の最高法規である第97条は、わたしたちを守ってくれているのです。
それを削除して、「緊急事態の宣言」を付け加える。

やはり、これは悪魔が書いた草案です。
日本人殲滅のための草案なのです。



下記のサイトを読んでみてください。あなたの生命がかかっています。

自民党憲法草案の条文解説
http://satlaws.web.fc2.com/

「憲法改正は主権者が国民であることを否定し、日本人の基本的人権を奪う」への2件のフィードバック

  1. 獏様

    こんな恐ろしい改変案を平気で俎上に乗せる議員、官僚、審査会のメンバーは
    売国奴の資質を見定めて選定されているのでしょうか。

    これも日米合同委員会からの達成を義務付けられた伝達事項なのでしょうか。

    国会議員達には日本を守る意識が希薄としかいいようありません。

    阻止したいとおもっても、具体的な実効性のある行動、手続きがわかりません。

    バブルが弾けてから、次々ととんでもない法律が出来て唖然とするばかりです。

  2. こんにちは。
    いろいろ考えると、日本はWW2以後、独立国になったことがないのでしょうね。
    国会議員はDSの手先ですから、わたしたち日本人から搾取することしか考えていないと思います。
    どうしたらいいのか、本当にわかりません。

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